規約抜粋 | ||
金昌寺の墓地での祭祀方法は、金昌寺の宗旨に従っていただき、墓地として使用する以外には使用できません。 使用名義人が死亡したときは、すみやかに金昌寺に届け出、金昌寺の承諾を得た相続人または親族(三親等)の一人が墓地の使用権を継承するものとします。 墓地はお貸しするものですから、使用者は墓地を第三者に譲渡または転貸することはできません。 金昌寺は使用者が下記の事項に該当したときは、勧告を必要とせずに墓地の使用許可を取り消します。
墓地使用を希望される方は、以上の心得を御承知の上、墓地の申込みをお願い致します |
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