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規約抜粋
金昌寺の墓地での祭祀方法は、金昌寺の宗旨に従っていただき、墓地として使用する以外には使用できません。
 使用名義人が死亡したときは、すみやかに金昌寺に届け出、金昌寺の承諾を得た相続人または親族(三親等)の一人が墓地の使用権を継承するものとします。
 墓地はお貸しするものですから、使用者は墓地を第三者に譲渡または転貸することはできません。

 金昌寺は使用者が下記の事項に該当したときは、勧告を必要とせずに墓地の使用許可を取り消します。

  1. 規定に違背したとき。
  2. 使用名義人が死亡した日から三カ年を経過しても祭祀を継承するものがいないとき。
  3. 金昌寺以外の宗旨に改宗した場合。

 墓地使用を希望される方は、以上の心得を御承知の上、墓地の申込みをお願い致します

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宮城県仙台市太白区富田上野中108番地  TEL(022)245‐3025

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